松田行政書士事務所
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相続とは
 
 
Q 相続とは

 死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転すること。

Q 相続人は誰
 
一定の身分関係にある人。

Q 被相続人は

 死亡した人。

Q 相続するということ

 
一切の権利義務を引き継ぐこと。

Q 遺贈とは

 相続人以外の人が故人の財産を引き継ぐこと。
遺言により誰にでも財産をあげることができます。 また、法律で定める相続分を変えることもできる。

Q 相続人になれる人 


 法律の規定により相続人となるべき人。(法定相続人)

Q 法定相続人とは


 配偶者(被相続人の夫または妻)と血族相続人。

Q 血族相続人とは


 被相続人の子や孫など、父母などおよび兄弟姉妹

Q 相続人になれる順序

 配偶者は常に相続人です。 血族相続人がいないときは、単独で相続人になります。
 血族相続人の順序は、まず子、つぎに父母そして兄弟姉妹です。
 父母が相続人になるのは、子・孫がいない場合および子・孫が相続を放棄した場合です。
 兄弟姉妹が相続人になるのは、子・孫・父母がいない場合およびその人たちすべてが相続を放棄した場合です。

Q 代襲相続人とは
 

 相続人となるべき子が相続開始のときすでに死亡していた等により、その子の子(被相続人の孫)が相続すること。 および相続する人のこと。

Q 相続人になれる人

 胎児、婚姻届を出した夫婦間の子(嫡出子)、父親に認知された非嫡出子(婚姻関係のない男女の間の子)、養子、離婚した元配偶者の子、再婚した配偶者、離婚状態の配偶者

Q 相続人になれない人

 父親に認知されない非嫡出子、離婚した元配偶者、再婚した配偶者の連れ子、
 内縁の妻・夫

Q 財産の分け方(相続分)

 民法で定められた基準(法定相続分)
 配偶者と血族相続人の組み合わせによって決まる。
 血族相続人が何人もいるときは、均等になります。

Q 具体的分け方(代表的な場合のみ)

 配偶者と子(2人)が相続人の場合、配偶者が2分の1、子1人につき4分の1ずつ
 その他の場合、父母が相続人の場合、兄弟姉妹の場合は別途

Q 法定相続分を守らなければいけないか?

 特に法定相続分を守る必要はありませんが、被相続人が遺言で相続分を指定している場合は、遺言が優先されます。